多重債務の整理

多重債務の整理

多重債務をサラ金業者などから整理する方法には、
「自己破産」、「民事再生」、「特定調停」、「任意整理」
の4つの方法が多重債務の整理方法として代表的なものになります。

 

まず多重債務の整理の一つとして、自己破産があります。

 

自己破産では、全ての借金を支払う必要がなくなるので、
債務者の経済的負担が最も少なく済む多重債務の整理方法と言えるでしょう。

 

ただ現在所持している財産については、
債権者にすべて平等に分配しなければなりません。

 

しかし原則として身の回りの家財道具や99万円の現金などは、
自分の手元に残しておいてよいことになっています。

 

民事再生では、
債務の額を裁判所が減額してくれる債務整理の方法です。

 

これは条件が色々とあって、
例えば 3 年間のうちに債務の額の2割か、
100万円のどちらか多い方の金額を返済する必要があるなど、少しややこしいです。

 

また、この方法を利用できる人は、収入が安定した人に限られます。

 

特定調停では多重債務の借金について裁判所の調停員が、
債権者と債務者同士の話し合いを仲介します。

 

サラ金業者などの非常に高い利息を、
利息制限法に定める範囲にまで減額させます。

 

そして分割払いの約束や返済時期を延長するなどの措置をとり、
多重債務の整理をしていきます。

 

調停については、
債権者の同意が必要になり、
同意しなければ調停は成立しません。

 

最後に任意整理では、
サラ金業者などの債権者と司法書士や弁護士が多重債務者の代理人となって交渉にあたります。

 

高額になった利息を利息制限法に定める範囲内に減らしたり、
分割払いや返済時期の延長を促す整理方法です。

 

任意整理を行うと、
これまでのサラ金業者などからの厳しい取り立てがなくなり、
裁判所に行く必要もなくできるので、多重債務の整理としては最も広く利用されている方法です。